経審申請時の建設機械保有に係る加点について

経営事項審査(以下、経審)を申請する上ので加点項目として建設機械の保有状況があります。これは申請会社が経審制度上定められた建設機械を所有、またはリースなどで保有していた場合に加点を受けられる制度です。

加点対象の建設機械

経審の加点の評価対象となる建設機械として以下が挙げられます。

  • ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダー
  • ダンプ、ダンプフルトレーラ、ダンプセミトレーラ
  • つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
  • 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
  • ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー、ハンドガイドローラー
  • 解体用のブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機

建設機械に詳しい行政書士・審査官は多くはない

建設機械の加点申請の書類集めには最小限の知識が必要になることもあります。しかし、行政書士や審査官でさえも詳しい知識を持つ方は多くはない印象で、弊所でも他行政書士からのセカンドオピニオン案件などで前年経審で建設機械の加点が完全になされていなかったケースや、申請時に審査官に補足説明が必要なケースなどが散見されます。

申請に必要な書類

経審手続時に必要な書類については主に、下記が挙げられます。

<使用権原を証明する書類>

所有であれば売買契約書、リースであればリース契約書やリースの証明書

申請先の県によっては、所有状況を申込書・注文書や固定資産台帳などで所有状況を示すことも可能です。

<適正管理を証明する書類>

自動車検査証、特定自主検査記録表、製造時検査証等

申請先の県によっては建設機械の写真、検査標章の写真を求められることもあります。

経営事項審査なら行政書士法人Dee

経審手続は複雑で難解かつ企業の発展にはとても大切な手続きです。経審の点数アップのコンサルティングや手続きアウトソーシング先としてぜひ弊所をお選びいただけたなら、確実な成果をお約束します。ぜひ一度ご相談ください。

この記事を書いた人

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道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
行政書士法人Deeの代表行政書士。
建設業許可に特化し、年間100件超の許可件数の実績があり、経営事項審査のコンサルティングに注力している。