経営事項審査(経審)とは?
「経営事項審査」(以下、経審)は、公共工事の入札に参加する建設業者(建設業許可を受けた建設業者)が必ず受けなければならない審査です。
公共工事の各発注機関は、建設業者をいわゆる経審点数(「客観的事項」と「主観的事項」の審査結果を点数化)をもとに、順位付け、格付けを行います。
経審は「経営状況」と「経営規模、技術的能力、その他の客観的事項」について評価するもので、そのうちの「経営状況」の分析については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。
また、経審の有効期間は、審査基準日(経審を受けた決算日)から1年7か月間であるため、毎年度継続して審査を受けておく必要があります。
建設業許可を持っていれば誰でも入札に参加ができる
建設業許可を取得している建設業者であれば、誰しも公共工事を請負うことを目指すことができます。
建設業許可を取得している建設業者は、経審を受けることができ、経審を受けた後、入札に参加したい行政に対して入札参加資格申請を行うことによって、文字通り入札に参加をすることができるようになります。あとは、申し込みたい入札の情報をキャッチし、入札参加の申し込みを行うことにより公共工事の受注を目指します。
建設業者にとってのメリットは大きい
公共工事を受注する大きなメリットとしては次のようなものが挙げられます。
売上が上がる
公共工事を落札すると、元請業者の立場で工事を施工することになります。多重下請構造である建設業において、元請業者であることは、売上単価·利益率が高くなるため、大きなメリットであると言えます。
倒産リスクが下がる
民間工事と異なり、公共工事では売掛金が回収不能となるリスクがありません。加えて公共工事は一部を前受金としてもらえることがほとんどです。そのため、資金繰りの面から大きなメリットとなります。
信用力が上がる
行政から公共工事を請け負ったことは。地域や取引先·金融機関に対してや人材採用に関してアピールできる実績となることでしょう。また、例えば〇〇町のあの工事はうちがやったんですと、わかりやすく実績を示すことができることもあります。
経審点数を引き上げよう!
公共工事入札の大前提として経審の点数をある程度高くする必要があります。
経審の点数(総合評定値:P点)とは、以下の5つの要素から計算されており、
一つ一つ対策を取っていくことにより点数アップを狙っていきます。
- X1点 完成工事高
- X2点 経営規模
- Y点 経営状況
- Z点 技術力
- W点 その他 社会性等
X1点 完成工事高
X1点対策として、即座に対応できるものではありませんが、完成工事高を上げる、受注を増やすことが有効です。
また、点数を上げたい工事が一式工事である場合など、振替制度を使って他専門工事分の点数を積み上げるという方法もあります。
X2点 経営規模
X2点は1年分または2年分の平均の自己資本額と、 2年分の平均利益額から算出します。
自己資本額については増資などが効果的ですが資金が必要です。役員借入金があれば資本金に組み入れるという手段も検討すべきでしょう。
平均利益額は営業利益額を増額する以外に方法がないため、即効性のある対策は難しいと言えます。
Y点 経営状況
Y点は、外部の分析機関が直近の決算期の財務状況をもとに点数化したものです。
Y点の審査項目
- 純支払利息比率(売上高に対して支払利息の割合) →低いほど良い
- 負債回転期間(負債総額が月売上の何か月分あるか) →低いほど良い
- 売上高経常利益率(売上高に対する経常利益の割合) →高いほど良い
- 純資本売上総利益率(総資本に対する売上総利益の割合) →高いほど良い
- 自己資本対固定資産比率(固定資産をどの程度自己資本て調達しているか) →高いほど良い
- 自己資本比率(自己資本が総資本に占める割合) →高いほど良い
- 営業キャッシュフロー(企業の現金を生み出す能力) →高いほど良い
- 利益剰余金 →高いほど良い
上述の内容から、負債を減らす、在庫や不要な固定資産を現金化する、借入金を減らして支払い利息を減らす、売上原価を抑えるなどが有効と考えられます。
Z点 技術力
技術職員の保有する資格とその人数によって、Z点に関する点数がアップします。
技術職員に資格を取得してもらうか、既に資格を保有している技術者を新たに雇用する方法が有効といえるでしょう。
ただし、新規雇用の場合、決算日6ヶ月前からの常勤性証明書類(厚生年金報酬決定通知書等)が必要になります。
また一級資格者は1日監理技術者講習を受け、監理技術者証を持てば更に加点になるため、可能な限り実践するべきでしょう。
W その他 社会性等
W点は、建設業者の社会的貢献度を評価する項目です。ある程度どうにかなるものもあるため、可能な限り加点として積み上げたいものです。
W1 労働福祉の状況
※下記の導入があれば加点
- 雇用保険·健康保険·厚生年金加入
- 建設業退職金共済制度加入
- 退職一時金制度若しくは企業年金制度導入
- 法定外労働災害補償制度加入
W2 建設業の営業継続の状況
- 建設業の営業年数の加点
- 民事再生法又は会社更生法適用の無いことの加点
W3 防災協定締結
防災協定締結での加点
W4 法令遵守の状況
営業停止処分·指示処分の無いことによる加点
W5 建設業の経理の状況
社内の建設業経理士·公認会計士等の在籍数による加点
W6 研究開発の状況
W7 建設機械の所有及びリース台数
該当建設機械の所有·リースの台数が多いほど加点
W8 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
ISO9001登録·ISO14001登録のあることによる加点
W9 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
- 若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況による加点
- 新規若年技術職員の育成及び確保の状況による加点
その他CCUSの導入
令和5年の法改正により10項目の評価要素ができましたが、その中の1項目でCCUSの導入状況が加点対象となりました。
以下の3項目を全ての公共工事で実施していれば10点の加点、民間工事を含む全ての工事で実施していれば15点の加点となっています。
- CCUS上での現場·契約の各種情報登録
- CCUS上での就業情報蓄積の体制整備
- 経審申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出
経営事項審査でお困りの方は行政書士法人Deeへ
上述の通り、経審は難解で一筋縄では行かない制度です。
経審の点数でお困りの方はぜひ当事務所にお問い合わせください。誠心誠意、お役に立てるようサポートしてまいります。
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